障害支援区分
障害者総合支援法では、公平なサービス利用を実現するために、障害者一人ひとりへのサービスの必要性を明確に判断するための「障害支援区分」を設けています。
障害支援区分は、介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、障害者等に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6のほうが必要度が高い)をいいます。
障害支援区分の決定のためには、市町村が行う認定調査を受ける必要があり、この認定調査は、心身の状況に関する80項目の聴き取り調査と、調査項目だけではわからない個別の状況を記入する特記事項により構成されており、これに、医師の意見書(24項目)を併せて、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。