障害福祉サービスの体系

「障害者総合支援法」によるサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業で成り立っています。

自立支援給付はさらに介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付、計画相談支援給付、自立支援医療、補装具などに分かれています。

障害福祉サービスの体系

市町村
自立支援給付
介護給付
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 施設入所支援
計画相談支援給付
補装具
訓練等給付
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 就労定着支援
  • 共同生活援助(グループホーム)
地域相談支援給付
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援
自立支援医療
  • 更生医療
  • 育成医療
  • 精神通院医療※
    ※実施主体は都道府県等
地域生活支援事業
  • 理解促進研修・啓発
  • 自発的活動支援
  • 相談支援
  • 成年後見制度利用支援
  • 成年後見制度法人後見支援
  • 意思疎通支援
  • 日常生活用具の給付又は貸与
  • 手話奉仕員養成研修
  • 移動支援
  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム
  • その他の日常生活又は社会生活支援
都道府県
  • 専門性の高い相談支援
  • 広域的な対応が必要な事業
  • 人材育成
  • 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣
  • 意思疎通支援を行う者の広域的な連絡調整・派遣調整等

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