障害福祉サービスの体系
「障害者総合支援法」によるサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業で成り立っています。
自立支援給付はさらに介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付、計画相談支援給付、自立支援医療、補装具などに分かれています。
障害福祉サービスの体系
市町村
自立支援給付
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
計画相談支援給付
補装具
訓練等給付
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 就労定着支援
- 共同生活援助(グループホーム)
地域相談支援給付
- 地域移行支援
- 地域定着支援
自立支援医療
- 更生医療
- 育成医療
- 精神通院医療※
※実施主体は都道府県等
地域生活支援事業
- 理解促進研修・啓発
- 自発的活動支援
- 相談支援
- 成年後見制度利用支援
- 成年後見制度法人後見支援
- 意思疎通支援
- 日常生活用具の給付又は貸与
- 手話奉仕員養成研修
- 移動支援
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム
- その他の日常生活又は社会生活支援
都道府県
- 専門性の高い相談支援
- 広域的な対応が必要な事業
- 人材育成
- 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣
- 意思疎通支援を行う者の広域的な連絡調整・派遣調整等