目的・理念

目的

目的規定において、「自立」という表現に代わり「基本的人権を享有する個人としての尊厳」と明記され、障害者総合支援法の目的の実現のため、障害福祉サービスによる支援に加えて、地域生活支援事業その他の必要な支援を総合的に行うことになりました。
 

また、2011(平成23)年7月に成立した障害者基本法の改正を踏まえ、新たな基本理念が法律に規定されています。

基本理念

  1. 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念
  2. 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現
  3. 可能な限りその身近な場所において必要な(中略)支援を受けられること
  4. 社会参加の機会の確保
  5. どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
  6. 社会的障壁の除去といった重要な考え方を新法の理念としても規定することとしたもの

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