<神奈川県からのお知らせ>令和6年3月末日までに指定有効期間満了日を迎える指定事業者のみなさんへ

 ★横浜市・川崎市・相模原市及び横須賀市以外に所在する事業所等対象
 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設については、法律により6年ごとに指定の更新を受けなければ指定の効力を失うこととされています。
 県では、指定更新事務を円滑に進めるため、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く県内に所在する指定障害福祉サービス事業所等を対象に、ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」の下記ページ掲載のとおり指定更新申請を受け付けることといたしましたので、お知らせいたします。
 なお、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所についても6年毎に指定の更新を受ける必要があります。指定及び指定の更新は所在地の市町村が行うこととなっていますので、該当する事業者は所在地の市町村にご確認ください。

○障害者総合支援法に基づく事業所はこちら
 [[Https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=48&topid=1]]

○児童福祉法に基づく事業所はこちら
 [[https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=137&topid=1]]

問合せ先 県障害サービス課事業支援グループ
     電話 045-210-4717(直通)
        045-210-4732(直通)

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