【横浜市:障害児】R5「物価高騰対策支援金」に係る 消費税仕入控除税額報告書の提出について

令和5年度「横浜市障害児通所支援事業所等物価高騰対策支援金」の交付を受けた事業者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定後、すみやかに市長に対して報告していただくこととなっています。
つきましては、交付決定ごとに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)を記入していただき、提出してください。なお、消費税仕入控除額がある場合、報告いただいた内容によっては、補助金の一部を返金していただく場合があります。
  なお、「消費税及び地方消費税の確定申告」を行っていない事業者は、「横浜市への返還額がない場合」に該当します。また、「消費税及び地方消費税の確定申告」を行っている事業者は、添付のフロー図を参考にしていただき、消費税仕入控除額の有無を確認してください。 ※消費税仕入控除税額が「ない」場合でも必ずこの報告書(第6号様式)の提出が必要です。

1.提出先
横浜市電子申請・届出システム ※提出書類の様式はこちらにあります。
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/f2c328f9-e921-468a-b550-e1c1d963de6c/start

※申請先の補助事業名を確認の上、提出書類をアップロードしてください。

1.「消費税及び地方消費税の確定申告」を行っていない事業所
今回ご提出いただく書類
①第6号様式 「横浜市障害児通所支援事業所等物価高騰対策支援金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
②第6号様式 別紙1(仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類)

2.「消費税及び地方消費税の確定申告」を行っている事業所
(1)横浜市への返還額がない場合
 次のいずれかに該当する場合には、横浜市への返還額はありません。横浜市へ報告書等の必要書類を提出し、処理は完了となります。
① 簡易課税方式により確定申告している
② 特定収入割合が5%を超えている
③ 補助対象経費に係る消費税を、個別対応方式において、非課税売上げのみに要するものとして確定申告している
④ 補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである
⑤ 補助金等の使途が全て非課税仕入れに該当する

今回ご提出いただく書類
①第6号様式 「横浜市障害児通所支援事業所等物価高騰対策支援金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
②第6号様式 別紙1(仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類)
③課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書 (写し)
④課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 (写し)

(2)横浜市への返還額がある場合
今回ご提出いただく書類
①第6号様式 「横浜市障害児通所支援事業所等物価高騰対策支援金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
②第6号様式 別紙1(仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類)
③課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書 (写し)
④課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 (写し)


4.提出期限
令和6年8月30日(金)必着

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